お墓の引越し・移転について
お墓の引越し・移転とは
お墓について、こんなお悩みはございませんか?
たとえば・・・
都会暮らしが長くなって、将来も田舎には帰らないのでお墓はどうしよう・・・。
自分の親だから遠くても墓参りに行くが、土地になじみの薄い息子たちは行くのだろうか・・・。
田舎の墓は親戚が見てくれているが、心苦しくて、どうすればいいのか・・・。
年を取ってくると泊りがけで帰省するのもひと仕事です。経済的にも大変だし・・・。
郷里の菩提寺で住職が代替わりして、縁もうすくなってきたし・・・。
でも、供養はちゃんとしたいし、お墓参りは近くでしたい・・・。
そこで、お墓の引越しを考える方が増えてきています。
お墓の引越し・移転なら丸長石材にお任せください!
独自のネットワークで日本全国どこでも見積り無料!
お寺様や役所に実際に伺って、必要な手続きをすべて代行いたします。
現状のお墓に伺い、墓碑や埋蔵の状態などを調査し、お客様にあった引越しプランをご提案いたします
関西最大級の霊園情報の中から、プロが最適な霊園をご提案いたします。
仏事に関するトータルサービスのプロがきめ細やかな対応で、見積もりから手続き代行、
建墓・納骨供養・移転元の墓地整理までお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お墓の引越し・移転のまめ知識
移転先墓地の種類選定
改葬する事が決まったら、まず一番最初に移転先を探さなくてはいけません。
墓地の種類としては現在、一般的なものとして下記の3 種類があります。
| 公園墓地 |
主に、宗教法人や財団法人が管理する公園を模して造られた墓地
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| 寺院墓地 |
寺院が所有している墓地
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| 公営霊園 |
東京都や各市区町村など地方自治体が経営している墓地
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改装の前の注意点
「いつまでにするのか」「どのような改葬をするのか」を決めよう。
新しい仏様などをお持ちの場合、その仏様の四十九日や一周忌などに間に合うように改葬
されるケースが多く見られます。(その他 お彼岸・お盆 など)
改装のための公的手続き(改装許可申請)
「墓地・埋葬等に関する法律 第5条」により、改葬する際には現在お墓(お骨)がある市区町村の許可を得なくてはいけない、
と決められています。
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改葬許可申請書 | 申請者とお墓のある墓地の管理者により記入・捺印済みのもの。 用紙は今あるお墓の市区町村役場でもらいます。(インターネットのホームページでダウンロードできる市区町村もあります。)お骨一名様分につき一枚必要です。 |
| 永代使用許可証 ※又は受入証明書 |
移転先の墓地で発行されます。 |
※改葬許可申請の事務手数料が必要な場合もあります。
※「墓地使用承諾書」「墓地使用許可証」など霊園・墓地によって名称が異なる場合があります。
改装に必要な費用 改装する際に必要な費用は下記のようになります。
「墓地・埋葬等に関する法律 第5条」により、改葬する際には現在お墓(お骨)がある市区町村の許可を得なくてはいけない、
と決められています。
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撤去工事請負石材店(指定石材店制度がある墓地が多い為、地元の石材店に依頼するケースが多い。石材店を自由に選べる墓地もあります。) | ||||||||
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撤去工事請負石材店 又は、移転先の墓所工事請負石材店 |
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その墓地の管理者 永代使用料とは墓地の区画を永代にわたって使用して よいという権利を得る為に支払う使用権料です。(非課税) |
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移転先の墓所工事請負石材店 | ||||||||
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改装パターン
改葬を行う場合、一般的に考えられる改葬の方法として下記の4つがあります。




















